今まで普通に口にしていたけど、いざ聞かれると全然意味を分かっていなかった事part1
こんにちは、今日はとても天気が良い⭐️
こんな日はピクニック日和というやつです( ̄∇ ̄)
ふと気が付いたのは、
『薬事法』
…
…
よく口にしますね、今年度も何回口にしたか分かりません。もちろん、美容師としては違反はあり得ません❗️❗️
って事で、今日は薬事法について触れてみようと思います⭐️
薬事法
日本における医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器等についての規制・行政運用について定めた法律。
昭和35年(1960)8月10日 法律145号
正式名称は現在では「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」また、「薬機法」という人もいるが、現在も薬事法という人が多い…僕もその1人です⭐️
第1条より
第1条 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
(多々ネット引用です)
これが、薬事法(言いやすいので)の目的です(゚∀゚)
僕ら美容師に直に影響を受けるものは、
【化粧品に関して】
第2条3項です。
全文
人の身体を清潔にし、美化し魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされているもので、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的の他に、第一項(医薬品の定義)第二号又は第三号に規定する用途に使用されることもあわせて目的とされているもの及び医薬部外品を除く。
具体的には次のようなものが法律上化粧品に該当する、いわゆるメーキャップ化粧品、基礎化粧品、ヘアトニック、香水、歯磨き、シャンプー、リンス、(身体を洗うための)石鹸など、いわゆるトイレタリー製品、予防効果等を謳う、いわゆる薬用化粧品は、薬事法上は化粧品ではなく「医薬部外品」である。
というところ、僕らシャンプーとか、トリートメントなど、毎日使うので、成分とか気にしちゃいます。
成分に関しても…
↑今扱っているシャンプー2つです。
左 普通〜油性肌の方、右 乾燥〜普通肌の方用
全成分載せないといけないというきまりです、且つ
- 配合成分の多い順から記載
- 配合量が1%以下の成分に関しては順不同で表示
- 着色料は最後にまとめて記載
だそうです( ̄∇ ̄)
まだまだ、書き足りないですが、また必要な時に書きます⭐️
今お持ちのシャンプーやトリートメントの成分見てみてください(╹◡╹)
そして、気になる成分があれば教えてください( ̄∇ ̄)
…調べます⭐️⭐️
ではっ
↑ブログ書き終わった時の空…
1日はあっという間です(╹◡╹)
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